家を購入する前に知っておきたい税金の事

【不動産取得税】




■不動産取得税とは

家の購入、新築など不動産を取得したときにかかる税金です。家を買う場合は「土地」と「建物」それぞれにかかります。税額は土地・建物の課税標準額(固定資産税評価額)に税率をかけて計算されます。

一定の要件を満たせば税額の軽減が受けられます

税率は原則として4%ですが、2018年3月31日までに取得した土地と建物(住宅)については3%となります。

さらに、一定条件を満たす新築住宅については課税標準額から1200万円まで控除される(認定長期優良住宅は1300万円まで控除)。中古の場合は建築された時期によって控除額が異なり、1997年4月1日以降建築の住宅は控除額1200万円までとなります。

■不動産取得税(建物)の軽減措置

【課税標準額1250万円の新築住宅の例】

(1250万円[課税標準額]-1200万円[控除額])×3%[税率]=1.5万円

■タワーマンションと不動産取得税

2019年4月1日以降売買契約が締結され、2020年度以降引き渡しとなるタワーマンション(高さ60m以上)では、建物の不動産取得税は、階数が上の住戸ほど高めになる(床面積が同じで、課税標準額が1200万円を超える住戸の場合)。一方、2019年3月31日以前に売買契約をした住戸のあるマンションは、床面積が同じ住戸の不動産取得税は、階数に関わらず同じとなります。

■軽減措置を受けられる住宅の条件

床面積が50平米以上240平米以下の住宅(マンションは共用部分の按分面積を含む)

中古の場合は「自分が居住する住宅」で、以下のいずれかを満たすもの

(1)1982年1月1日以降に新築された住宅

(2)建築士等によって一定の耐震基準に適合すると証明された住宅

(3)購入後に耐震改修工事を行い、一定の耐震基準に適合すると証明された住宅

土地取得の不動産取得税も「課税標準額×税率3%」で計算されますが、

2018年3月31日までに上の例の宅地を取得した場合、課税標準額は「固定資産税評価額の2分の1」となります。さらに、前述の条件を満たす住宅が建っている土地や、3年以内に新築する場合など一定条件を満たす土地については、次のような軽減措置が受けられ、税額がゼロになるケースもあるようです。

■不動産取得税(宅地)の軽減措置計算例

固定資産税評価額2000万円、土地面積100平米、住宅面積90平米の例

(2000万円×1/2)[課税標準額]×3%[税率]-54万円[軽減額※]=0円[税額](マイナスになる場合課税されない)

軽減額は、下記(1)または(2)の高いほうの金額となる

(1)45000円

(2)土地1平米当たりの課税標準額×住宅の床面積の2倍(一戸当たり200平米が限度)×税率3%(※)

※2018年3月31日までに上の例の宅地を取得した場合、(2000万円×1/2÷100平米)×(90平米×2)×3%=54万円と計算する

以上、住宅購入する前に知っておきたい税金の事など弊社ではお客様の疑問にお答えいたします。お気軽にご相談ください(^^)/



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2018/1/18










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2018/1/18