【不動産取得税】
■不動産取得税とは
家の購入、新築など不動産を取得したときにかかる税金です。家を買う場合は「土地」と「建物」それぞれにかかります。税額は土地・建物の課税標準額(固定資産税評価額)に税率をかけて計算されます。
一定の要件を満たせば税額の軽減が受けられます
税率は原則として4%ですが、2018年3月31日までに取得した土地と建物(住宅)については3%となります。
さらに、一定条件を満たす新築住宅については課税標準額から1200万円まで控除される(認定長期優良住宅は1300万円まで控除)。中古の場合は建築された時期によって控除額が異なり、1997年4月1日以降建築の住宅は控除額1200万円までとなります。
■不動産取得税(建物)の軽減措置
【課税標準額1250万円の新築住宅の例】
(1250万円[課税標準額]-1200万円[控除額])×3%[税率]=1.5万円
■タワーマンションと不動産取得税
2019年4月1日以降売買契約が締結され、2020年度以降引き渡しとなるタワーマンション(高さ60m以上)では、建物の不動産取得税は、階数が上の住戸ほど高めになる(床面積が同じで、課税標準額が1200万円を超える住戸の場合)。一方、2019年3月31日以前に売買契約をした住戸のあるマンションは、床面積が同じ住戸の不動産取得税は、階数に関わらず同じとなります。
■軽減措置を受けられる住宅の条件
床面積が50平米以上240平米以下の住宅(マンションは共用部分の按分面積を含む)
中古の場合は「自分が居住する住宅」で、以下のいずれかを満たすもの
(1)1982年1月1日以降に新築された住宅
(2)建築士等によって一定の耐震基準に適合すると証明された住宅
(3)購入後に耐震改修工事を行い、一定の耐震基準に適合すると証明された住宅
土地取得の不動産取得税も「課税標準額×税率3%」で計算されますが、
2018年3月31日までに上の例の宅地を取得した場合、課税標準額は「固定資産税評価額の2分の1」となります。さらに、前述の条件を満たす住宅が建っている土地や、3年以内に新築する場合など一定条件を満たす土地については、次のような軽減措置が受けられ、税額がゼロになるケースもあるようです。
■不動産取得税(宅地)の軽減措置計算例
固定資産税評価額2000万円、土地面積100平米、住宅面積90平米の例
(2000万円×1/2)[課税標準額]×3%[税率]-54万円[軽減額※]=0円[税額](マイナスになる場合課税されない)
軽減額は、下記(1)または(2)の高いほうの金額となる
(1)45000円
(2)土地1平米当たりの課税標準額×住宅の床面積の2倍(一戸当たり200平米が限度)×税率3%(※)
※2018年3月31日までに上の例の宅地を取得した場合、(2000万円×1/2÷100平米)×(90平米×2)×3%=54万円と計算する
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2018/1/18
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