福岡 空き家を相続した場合どうしたらいいの!?

実家など空き家を相続した場合にはどうしたらいいのか・・・お悩みの方へ

相続が発生すると相続人はさまざまな種類の財産を引き継ぐことになります。そして中でも、空き家を相続した場合は難しい問題を抱えることになることもあります。被相続人が住んでいた住宅と敷地を相続しても、引っ越しをして自分で住むことができれば空き家にはなりませんが、移り住むことができない場合は空き家になってしまい、さまざまなリスクが生じる可能性があります。

そこで、今回は空き家を相続した場合の注意点についてご紹介します

■1.空き家を相続した場合

核家族化が進んだことによって、両親は田舎に住んでいて子供は都会で別の住宅を取得して生活しているといったケースも多くなっています。そういったケースにおいて両親が死亡すると、田舎にある住宅は空き家となり、子供はその空き家を相続することになります。空き家を相続した場合にはさまざまなリスクが存在します。

■2.空き家を放置することによる問題

1.空き家を放置することによっての近隣との問題

空家を放置することによって近隣に迷惑をかける可能性があることです。空き家状態になっていると不審者が住みつく、火災が発生してもすぐに気づかず近隣を巻き込んだ大火災に発生する可能性があるなど社会問題にまでなっています。万が一、空き家が原因で近隣に対して損害を与えた場合は、損害賠償責任が生じる可能性があることを認識しておく必要があるでしょう。

2.空き家にかかる税金

固定資産税や都市計画税などの税負担の増加が挙げられます。実際に人が住んでいる住宅の敷地の場合は、固定資産税が一定の面積までは6分の1、超えた面積については3分の1にまで軽減される特例があります。都市計画税の対象となっている場合でも、3分の1もしくは3分の2に軽減される特例の適用があります。しかし、空き家状態になるとこの軽減措置の適用がなくなりますので、固定資産税や都市計画税の負担が増加することになります。空き家状態で放置していると家賃収入などで税負担をカバーすることもできませんので、経済的な負担が大きくなる可能性が高いことを知っておく必要があります。

3.空き家の解体費用など

解体費用の負担が生じるリスクです。空き家が近隣の安全などを阻害する存在になっている場合は、行政によって強制的に建物が撤去されてしまう可能性があります。その場合は、解体費用を負担することになりますので、この点もリスクとして認識しておくべきでしょう。こういったリスクを回避するためにも早めに何らかの手を打っておくことをおすすめします。

■3.売却による空き家対策

空き家状態を解消するための方法として、建物だけを売却する、もしくは土地と建物をセットで売却する方法が挙げられます。場合によっては、建物を撤去した上で更地の状態で売却することも考えられます。いずれにしても、売却すれば空き家の所有者でなくなり、空き家を所有しているリスクを回避できます。空き家で火事が生じるリスクもなくなりますし、固定資産税などの負担も必要なくなります。建物については、空き家状態が長くなればなるほど 資産価値は減少してしまいますので、売却する場合は、できるだけ早めに決断することをおすすめします。空き家の状態によっては、解体して更地にしたほうが有利な価格で土地を売却できることもありますが、空き家をリノベーションして建物の資産価値をアップした上で売却する方法も検討してみてはいかがでしょうか!?

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■4.税金について

地価の上昇などによって土地の売却益が大きくなると、所得税や住民税などの税負担も大きくなる可能性があります。そういった場合は、被相続人の居住用財産を売却した場合の3,000万円特別控除の特例を利用することをおすすめします。この特例は、所得税の計算上、売却益から3,000万円が控除でき、税負担を大幅に軽減できる点が特徴です。 以前は、実際に人が住んでいる居住用財産だけが対象でしたが、平成28年4月1日以降の売却であれば空き家であっても3,000万円特別控除の特例が活用できることになりました。ただし、相続の開始があった日から3年目の12月31日までの売却であること、原則として昭和56年5月31日以前に建築されたものであること、マンションなどの区分所有建物には活用できないことなどの一定要件を満たす必要があります。

■最後に

相続によって空き家を取得した場合は、近隣に迷惑をかけてしまうなど社会問題や賠償問題になるリスクや税金を含めた維持管理費の負担リスク、さらには行政による強制撤去費用を負担するリスクなどが生じます。そのため、空き家を相続した場合は、そのまま放置することは避け、できるだけ早く何らかの対策を行いましょう。不動産に関するどんなお悩みも承っております。気軽にご相談ください(^^)/

2018/1/18