居住用財産の3,000万円特別控除

居住用財産の3,000万円特別控除

居住用住宅を譲渡した場合に、譲渡所得から特別控除として最大3,000万円を差し引くことができるという特例です。

※空き家を相続した場合に適用される3,000万円特別控除については、空き家特例(「4-1 被相続人の住まいを売る場合の特例」)を参照ください。

(適用要件)
1.所有者が現に居住するために利用している住宅であることが要件となります。また、その住宅に住まなくなった場合でも、その日から3年目の年末までに売れば特例の適用が認められます。

2.売った年の前年・前々年に、次の特例の適用を受けていないことが条件です。

•居住用財産の3,000万円特別控除(同じ特例)
•特定居住用財産の買換え・交換の特例
•居住用財産買換えの場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
•特定居住用財産の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

3.次の特例と重複して適用することはできません。

•固定資産の交換の特例
•収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
•交換処分に伴い資産を取得した場合の特例
•換地処分等に伴い資産を取得した場合の特例
•収用交換等の場合の特別控除
•特定事業用資産の買換え・交換の特例
•大規模住宅地造成事業の施工区域内にある土地等の造成のための交換特例
•認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内の土地等交換の特例
•承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の特例
•特定普通財産とその隣接する土地等の交換の特例
•平成21年・22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の特例

 ※本特例と被相続人の住まいだった空き家を相続して売った場合の3,000万円控除(「4-1 被相続人の住まいを売る場合の特例」)を同一年内に併用する場合、2つの特例合わせて3,000万円が控除限度額になります。ただし、併用住宅等の場合、住宅部分について3,000万円控除を適用すると同時に、住宅以外の部分について、収用の場合の課税の特例のうちの「代替資産を取得した場合の特例」「交換処分に伴い資産を取得した場合の特例」、「特定事業用資産の買換え・交換の特例」が、適用できる場合があります。


4.親子間や夫婦間での住宅の売買の場合には、適用できません。

5.別荘や一時的な仮住まいには適用がありません。

このほか、特殊な場合の要件は国税庁のHPを参照してください。


(特例の内容)
譲渡所得の額から3,000万円を上限として(譲渡所得の額が3,000万円未満の場合は譲渡所得の額を上限として)、控除することができます。

(控除の申告)
適用を受ける場合には、税務署に確定申告をする必要があります。

2018/1/30